オンライン教師を始めて3年、独立して3度目の確定申告となりました。備忘録として、ここに記録を残します。
※税理士法の定めにより、確定申告に関する質問をいただいてもお答えすることができません。この記事は、あくまでも私がやってきたことの「記録」、N=1の備忘録ですので、あらかじめご了承ください。
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フリーランス3年目
令和5年度の私の収入源は以下の通りです。
- 非常勤先からの給与所得(源泉徴収あり・なし両方)
- 海外資本のオンラインスクールからの事業所得(源泉徴収なし)
- オンラインコミュニティの会費
- プライベートレッスンの授業料
- その他イベントやメンターセッション等による収入
主な経費としては以下の通りです。
- 在宅勤務に係る諸経費
- 書籍代
- 研修・セミナー等への参加費
- オンラインツール等の使用料(zoom、Padlet、calendly、会計ソフトなど)
細かいところは省きますが、収入・経費の状況は去年とそれほど変わりありません。例年の確定申告を振り返りつつ、同じように進めれば問題ないという感触です。
令和5年度の確定申告
まずは確定申告そのものの復習と、令和5年度の変更点を確認します。
今回の変更点としては、何と言っても「インボイス制度」でしょう。しかし私はインボイス制度に登録していないので、この辺のことについては今回は完全にスルーです;ちなみに、経過措置中(〜2026.9)はこのまま免税事業者でいくつもりです。
⇩インボイス制度に登録するかどうか迷われている方は、一度こちらを見て検討されてみてはいかがでしょうか。
3年目の変更点
個人事業主も3年目となりました。今年変化があったこととしては、
- セルフメディケーション税の活用
- ふるさと納税の活用
- 会計ソフトの変更
- 引越しに関わる手続き
です。12月に引っ越しをしたので、それについても備忘録として記録を残しておきたいと思います。
セルフメディケーション税
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
厚生労働省|セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
ドラッグストアなどで、セルフメディケーション税制対象医薬品を年間12,000円以上購入していれば、所得控除の対象になります。私は眼精疲労がひどく、そのためのサプリメントをよく買います。他の薬などとも合わせると、12,000円は結構あっという間です。
パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」のマークがあったり、レシートにその旨記載がありますので、ドラッグストアをよく利用する方はぜひチェックしてみてください。
すっかりこの制度を活用する気でいましたが、よくよく見てみると「健康診断や人間ドックなどの対象検診を受けている人」という但し書きがありました;正社員を退職して以来、健康診断を受けていない私…。使えませんでした(泣)
ふるさと納税
「納税」という言葉がついているふるさと納税。実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
総務省|よくわかる!ふるさと納税
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
学校勤務時代はふるさと納税を利用していましたが、フリーランスになってからは収入がどうなるか読めないこともあり、しばらくはお休みしていました。今年はしよう!と思っていたら、あっという間に12月…。
12月30日に決済をして、1月6日には返礼品を受け取りました。年末年始の忙しい時期に、頭が下がる思いです。ワンストップ特例制度の申請も、オンライン上で終えました。(郵送なら1月10日必着)
※「ワンストップ特例制度」は、会社勤めの方などで年末調整を受けている方が、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができる制度です。私はどうせ確定申告をする身なので、この制度への申請は必要なかったかもしれません;ま、してしまったので今回はよしとしましょう。
同じ税金を払うのなら、返礼品がもらえるふるさと納税をした方が絶対にお得です。仕組みはいたってシンプルですし、返礼品を選ぶ・届く楽しみもあるので、おすすめです!
会計ソフトの変更
今まではやよいの青色申告オンライン(¥9,680/年)を利用していましたが、どうも腰が重くて確定申告時期(1〜3月)にしかソフトを開きませんでした;今年もかぁ…と思っていたところ、新しいサービスを発見!
2023年7月からサービス開始したTaxnap。こちらは確定申告がスマホで完結!しかも口座やカードを紐づけて、スワイプで簡単に仕分けができてしまうという優れものです。利用料金は¥12,936/年(税込)と、弥生会計よりは高くなってしまうものの、いずれにしても経費として落とせるのでそこまで問題ではないかなと、乗り換えてみることにしました。
すると、あんなに腰が重かった収入&経費の入力(1年分)が、ものの30分足らずで終わってしまったではありませんか!もちろん確認や現金払いのものの手入力は必要ですが、圧倒的便利さ🥹🥹
銀行口座やクレジットカードを紐づけ、その決済が個人的な利用なのかビジネス関連のものなのか、スワイプして仕分けするだけ。連携した口座やカードから、日付・取引先・金額がすでに抽出されているので、いちいち入力する手間がない!✨✨
今まで面倒くさくて省いていた決済手数料や銀行の振込手数料なども、経費として1スワイプで振り分けることができます。もちろん手入力もできるので、現金払いの経費入力も可能です。現在キャンペーン中につき、
- 2024年3月15日まで、実質無料キャンペーンを実施中!
- 他の会計ソフトからのインポートやエクスポートもできる!
ということで、今年度分の確定申告書類が無料で作れる&たとえ失敗したとしても他のソフトにエクスポートしてデータを引き継ぐことができる。=今のところ、デメリットがありません!!
実際にTaxnapアプリから確定申告をする機能は、2月にリリース予定とのこと。これさえ上手くいけば、今まで使っていた会計ソフトの何倍も便利だと感じます。さらに今後は、家計簿機能や請求書作成機能なども追加されていくとのこと!使って損なしのアプリです。
さらにさらに、【1,500円割引クーポン】のプレゼントキャンペーンも実施中だそうです。ぜひお試しください。
引越し
私事ですが、2024年12月に引越しをしました。県が変わったので納税地も変わり、それに伴う個人事業主としての手続きが必要!なのかと思いきや…。
結論から言うと、確定申告をすれば問題ないようです。実際は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出が必要なのですが、こちらは確定申告する際に異動後の納税地を申告書類に記載すればそれで良いとのことなので、結果的に特別な手続きは不要でした。
さらに調べると、事務所・事業所の移転を届け出るために「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)の再提出が必要という情報も見つけましたが、私のようなオンラインで仕事をしていて実店舗を持たない人は、開業届の再提出は不要とのことでした。←税務署で確認しました。
ということで、引越しに伴う手続きは実質ありませんでした。
令和6年に向けて
来年度の大きな変更点としては、電子帳簿保存法が始まることでしょうか。
- 改ざん防止(タイムスタンプ)をする
- 検索機能の確保:ファイル名を【日付、取引先、金額】に
※基準期間の売上高が5000万円以下の事業者は、検索機能は不要
ほとんどオンライン上で仕事をしている私にとっては、それほど大きな負担ではないかと思っていますが、いずれにしても今後の動向を見守っていきたいと思います。
それでは令和6年も、ぼちぼち頑張りましょう〜!